扶養について全くの無知なので教えてください。
今年は1~3月(60万程度)まで労働していました。
現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが
11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。
※失業保険を来年1月までもらうというので、ハローワークに申請し2ヶ月分を延期してもらうと言う意味です。
⇒20万円を失業保険で追加してもらうのと、もらわずに今年中に扶養に入るのとはどちらが得をするのでしょうか。
免除される金額や税金が安くなるなど教えてください。
今年は1~3月(60万程度)まで労働していました。
現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが
11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。
※失業保険を来年1月までもらうというので、ハローワークに申請し2ヶ月分を延期してもらうと言う意味です。
⇒20万円を失業保険で追加してもらうのと、もらわずに今年中に扶養に入るのとはどちらが得をするのでしょうか。
免除される金額や税金が安くなるなど教えてください。
>現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが
それは税制上ではなく、社会保険上のお話。
雇用保険基本手当(俗称:失業給付)は非課税ですので、
税制上収入にカウントするのは、働いていたときの60万円のみです。
>11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
>失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。
60万円しか収入がないのですから、年末時点で、ご主人は配偶者控除を
受けることができます。税制上は、6月だろうが9月だろうが関係がありません。
あくまで暦年(1~12月)の収入をカウントし、12月31日時点の状況で
判断するので、ご主人はどっちでも変わりありません。
また、あなたの税金ですが、こちらも同じです。
前述したとおり、年収に含まれるのは60万円だけですので、今だろうが、
年末だろうが、全く変化は起きません。
ただ、一言言っておきますが、基本手当は”失業の状態”でないと給付を
受けられません。「もらえるならもらっておこう!」ということで、あえて積極的に
職探しをしないのは、厳密に言えば”不正受給”にあたることを認識してください。
ついでに社会保険上の話をしておきますが、基本手当受給期間中は、
被扶養者になることはできません。
ですから、国民健康保険税(または保険料)と国民年金保険料を支払う
必要があるわけですが、この支払を失くしたければ、そして職につく気がないのなら、
1日でも早く基本手当の受給をやめ、被扶養者になる道を選択してください。
★まとめ★
ポイントは次の2点。
・基本手当は非課税。ただし社会保険上は収入とみなされる。
・基本手当は職につく気がなければ貰うことはできない。
補足へ~~~
>失業保険をもらっていて、夫の会社でまだ扶養に入れなくても
>夫の年末調整の紙に私の分も記入できるということでしょうか?
現在あなたが扶養になっていないのは社会保険。(健康保険、年金)
税金の話とは全くリンクしないのです。
(ちゃんと回答を読んでほしいなあ・・・)
60万円しかないのなら、いつでも年末調整の紙に書くことができます。
勿論、年末調整までに。
>①で年末調整の紙に記入できた場合、私は確定申告しなくても良いのでしょうか?
あなた、何もわかってない。
”扶養になったら税金はかからない”
”扶養になったら配偶者の給与から税金が天引きされる”
とでもお考えですか?
ご主人が扶養控除等申告書にあなたを控除対象配偶者として
記載すること(申告すること)と、あなたご自身の確定申告とは
全くリンクしません。
あなたは年途中で辞めたので税金を多く納め過ぎています。
よって、確定申告をしなくても税務署からは何も言ってきません。
でも申告をしないと税金の還付を受けられないので、あなたが損をするのです。
これでも申告しないほうを選択しますか?
私なら絶対に確定申告するほうを選びますけどね。
それは税制上ではなく、社会保険上のお話。
雇用保険基本手当(俗称:失業給付)は非課税ですので、
税制上収入にカウントするのは、働いていたときの60万円のみです。
>11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
>失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。
60万円しか収入がないのですから、年末時点で、ご主人は配偶者控除を
受けることができます。税制上は、6月だろうが9月だろうが関係がありません。
あくまで暦年(1~12月)の収入をカウントし、12月31日時点の状況で
判断するので、ご主人はどっちでも変わりありません。
また、あなたの税金ですが、こちらも同じです。
前述したとおり、年収に含まれるのは60万円だけですので、今だろうが、
年末だろうが、全く変化は起きません。
ただ、一言言っておきますが、基本手当は”失業の状態”でないと給付を
受けられません。「もらえるならもらっておこう!」ということで、あえて積極的に
職探しをしないのは、厳密に言えば”不正受給”にあたることを認識してください。
ついでに社会保険上の話をしておきますが、基本手当受給期間中は、
被扶養者になることはできません。
ですから、国民健康保険税(または保険料)と国民年金保険料を支払う
必要があるわけですが、この支払を失くしたければ、そして職につく気がないのなら、
1日でも早く基本手当の受給をやめ、被扶養者になる道を選択してください。
★まとめ★
ポイントは次の2点。
・基本手当は非課税。ただし社会保険上は収入とみなされる。
・基本手当は職につく気がなければ貰うことはできない。
補足へ~~~
>失業保険をもらっていて、夫の会社でまだ扶養に入れなくても
>夫の年末調整の紙に私の分も記入できるということでしょうか?
現在あなたが扶養になっていないのは社会保険。(健康保険、年金)
税金の話とは全くリンクしないのです。
(ちゃんと回答を読んでほしいなあ・・・)
60万円しかないのなら、いつでも年末調整の紙に書くことができます。
勿論、年末調整までに。
>①で年末調整の紙に記入できた場合、私は確定申告しなくても良いのでしょうか?
あなた、何もわかってない。
”扶養になったら税金はかからない”
”扶養になったら配偶者の給与から税金が天引きされる”
とでもお考えですか?
ご主人が扶養控除等申告書にあなたを控除対象配偶者として
記載すること(申告すること)と、あなたご自身の確定申告とは
全くリンクしません。
あなたは年途中で辞めたので税金を多く納め過ぎています。
よって、確定申告をしなくても税務署からは何も言ってきません。
でも申告をしないと税金の還付を受けられないので、あなたが損をするのです。
これでも申告しないほうを選択しますか?
私なら絶対に確定申告するほうを選びますけどね。
フリーターの失業保険について。
フリーターでも、週20時間~30時間バイトで働いている(1年以上??)と、いざ失業したときに失業給付が受けられると聞きました。もちろん雇用保険を毎月払うことが必要ですね。
自分は今、週16時間のバイトをしています。週当たりの時間数は固定で、もちろん雇用保険などには入っていません。そのバイトは1年(365日)ごとに契約が切られるので失業保険給付条件の1年以上の雇用という条件には当てはまらない気がします。
もしも16時間の一年契約のバイトと4時間の別のバイトを掛け持ちして、365日働き、雇用保険も払い、失業した場合は失業給付が受けられますか?
フリーターでも、週20時間~30時間バイトで働いている(1年以上??)と、いざ失業したときに失業給付が受けられると聞きました。もちろん雇用保険を毎月払うことが必要ですね。
自分は今、週16時間のバイトをしています。週当たりの時間数は固定で、もちろん雇用保険などには入っていません。そのバイトは1年(365日)ごとに契約が切られるので失業保険給付条件の1年以上の雇用という条件には当てはまらない気がします。
もしも16時間の一年契約のバイトと4時間の別のバイトを掛け持ちして、365日働き、雇用保険も払い、失業した場合は失業給付が受けられますか?
残念ながら、だめです。
アルバイトの場合は一週間に20時間以上働かなければなりません。
法律上の日雇労働者として認定されるためにこの条件をクリアしなければいけません。
1年以上という条件はこの場合は該当しません。
失業給付を受けられるかどうかより、就職活動を頑張ってください。
一箇所です。合算(足すこと)にはならないようです。
アルバイトの場合は一週間に20時間以上働かなければなりません。
法律上の日雇労働者として認定されるためにこの条件をクリアしなければいけません。
1年以上という条件はこの場合は該当しません。
失業給付を受けられるかどうかより、就職活動を頑張ってください。
一箇所です。合算(足すこと)にはならないようです。
失業手当について質問です。
現在、傷病手当の受給をしながら休職中です。
一年半の休職満了に伴い、退職予定です。
退職時に傷病手当も満了となります。
退職後、失業保険は受け取れるでしょうか?
私はパニック障害を患っており、投薬中です。
徐々に回復しており、新しく仕事を探したいと思っています。
現在の会社は、勤務して12年になりますが、そのうち育児休暇が一年、復帰後、一年働いた後、今の休職に至っております。
ご回答宜しくお願いします。
現在、傷病手当の受給をしながら休職中です。
一年半の休職満了に伴い、退職予定です。
退職時に傷病手当も満了となります。
退職後、失業保険は受け取れるでしょうか?
私はパニック障害を患っており、投薬中です。
徐々に回復しており、新しく仕事を探したいと思っています。
現在の会社は、勤務して12年になりますが、そのうち育児休暇が一年、復帰後、一年働いた後、今の休職に至っております。
ご回答宜しくお願いします。
退職後の傷病手当金を受給した後、
就労可能状態になれば、
医師に「就労可能証明書」を書いて貰い、
他の必要書類も持参し、ハローワークで手続きをすれば、
失業手当も受給することが出来ます。
傷病手当金と失業手当は、同じ期間に対して両方受給することは出来ませんが、
時期をずらせば、両方とも受給可能です。
体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、
視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者に該当する場合
特定理由離職者となり、
加入期間が10年以上20年未満の場合
30歳未満である場合180日の給付期間になります。
就労可能状態になれば、
医師に「就労可能証明書」を書いて貰い、
他の必要書類も持参し、ハローワークで手続きをすれば、
失業手当も受給することが出来ます。
傷病手当金と失業手当は、同じ期間に対して両方受給することは出来ませんが、
時期をずらせば、両方とも受給可能です。
体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、
視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者に該当する場合
特定理由離職者となり、
加入期間が10年以上20年未満の場合
30歳未満である場合180日の給付期間になります。
これで合ってますか??1月から12月までの間で ①パートやアルバイトでの収入130万未満は夫の扶養(社会保険)になれるので国民健康保険の国民年金も自分では払わなくていい
同じく1月から12月までの間で②失業保険の収入が合計で80万位の場合は130万未満であっても給付日当手当が3611円を超えてるから夫の社会保険の扶養にはなれず、自分で国民健康保険と国民年金を期間中払う
で合ってますでしょうか??
同じく1月から12月までの間で②失業保険の収入が合計で80万位の場合は130万未満であっても給付日当手当が3611円を超えてるから夫の社会保険の扶養にはなれず、自分で国民健康保険と国民年金を期間中払う
で合ってますでしょうか??
①、健康保険組合または協会けんぽの扶養条件が
前年の収入が130万円以内になっていれば、そのとおりですが
年間収入となっていれば間違ってます
②、扶養条件が年間収入が130万円以内の場合に
基本手当日額が3612円を超えた場合はあなたのいうとおりです
※年間収入と前年の収入は違いますからご注意を
前年の収入が130万円以内になっていれば、そのとおりですが
年間収入となっていれば間違ってます
②、扶養条件が年間収入が130万円以内の場合に
基本手当日額が3612円を超えた場合はあなたのいうとおりです
※年間収入と前年の収入は違いますからご注意を
休職期間(1ヶ月)以内に病気回復の見込みがなく、退職を決めました。
その場合、今の時点で退職届を出すのがいいか、月末で退職届けを出すのがいいのか悩んでいます。
傷病手当の手続きもまだしていません。
現状としては、6月半ばから入院で休んでいるのですが、その間に有給扱いになっていて、7月から「休職」に切り替わっています。
会社側からは、8月1日から復帰できない場合は、休職期間を過ぎるので退職という形になるが、経験があるのでまたいつか復職してもよいとのことでした。
各種手続きはわからないので自分で調べて書類を持ってくるようにと言うのですが、当分動けません。
月の途中で傷病手当の手続きと退職願を出すのと、月末で退職という形にするのとでは、どちらがお得なのでしょうか?
月の途中で退職すると、すぐに国保に切り替えで、社会保険は払わなくてもいいと聞きました(継続はしません)。
傷病手当についてですが、退職後も医師の診断があればもらえるそうなのですが、例えば15日退職の場合、15日の分までは会社のサインが必要で、一旦もらって、16日以降の退職後は、ある程度まとめて請求が可能なのでしょうか?(その場合何日分とかあるのでしょうか?)
退職後、失業保険をもらうにうあたって、10日以内に求職手続きを職安でしないといけないと聞きましたが、その後職安に通わないといけないという話も聞きました。
通うって、どのくらいのペースで通い、何をすればいいのでしょうか?
正直、病気でそれどころではないのですが、本当でしょうか?
自己都合の退職になると言われたので、3ヶ月はもらえないのですが、その3ヶ月の間もずっと通わなければいけないのでしょうか?(今の病気は半年~1年くらい静養しないといけません)
今はちょこちょこと会社に報告の電話をしないといけないのですが、結構いやみを言われたりするので、ちょっと精神的に弱っていて、できればすぐにでも退職したいというのが本音なのですが、これまで残業代もでないのに毎日残業をしてきたので、損はしたくないというのもまた本音です。
よろしくお願いします。
その場合、今の時点で退職届を出すのがいいか、月末で退職届けを出すのがいいのか悩んでいます。
傷病手当の手続きもまだしていません。
現状としては、6月半ばから入院で休んでいるのですが、その間に有給扱いになっていて、7月から「休職」に切り替わっています。
会社側からは、8月1日から復帰できない場合は、休職期間を過ぎるので退職という形になるが、経験があるのでまたいつか復職してもよいとのことでした。
各種手続きはわからないので自分で調べて書類を持ってくるようにと言うのですが、当分動けません。
月の途中で傷病手当の手続きと退職願を出すのと、月末で退職という形にするのとでは、どちらがお得なのでしょうか?
月の途中で退職すると、すぐに国保に切り替えで、社会保険は払わなくてもいいと聞きました(継続はしません)。
傷病手当についてですが、退職後も医師の診断があればもらえるそうなのですが、例えば15日退職の場合、15日の分までは会社のサインが必要で、一旦もらって、16日以降の退職後は、ある程度まとめて請求が可能なのでしょうか?(その場合何日分とかあるのでしょうか?)
退職後、失業保険をもらうにうあたって、10日以内に求職手続きを職安でしないといけないと聞きましたが、その後職安に通わないといけないという話も聞きました。
通うって、どのくらいのペースで通い、何をすればいいのでしょうか?
正直、病気でそれどころではないのですが、本当でしょうか?
自己都合の退職になると言われたので、3ヶ月はもらえないのですが、その3ヶ月の間もずっと通わなければいけないのでしょうか?(今の病気は半年~1年くらい静養しないといけません)
今はちょこちょこと会社に報告の電話をしないといけないのですが、結構いやみを言われたりするので、ちょっと精神的に弱っていて、できればすぐにでも退職したいというのが本音なのですが、これまで残業代もでないのに毎日残業をしてきたので、損はしたくないというのもまた本音です。
よろしくお願いします。
「傷病手当」というのは、健康保険の「傷病手当金」のことでしょうか?
別に「傷病手当」という名前の制度がありますから、正確に書いた方がよいと思います。
〉月の途中で退職すると、すぐに国保に切り替えで、社会保険は払わなくてもいいと聞きました
一般的に国民健康保険の方が負担が重いですが?
厚生年金の加入月数も長い方が有利だし。
〉例えば15日退職の場合、15日の分までは会社のサインが必要で
その点はお見込みの通り。
〉16日以降の退職後は、ある程度まとめて請求が可能なのでしょうか?
誰も1日ごとに請求しろ、なんて言っていませんが?
便宜上、1ヶ月ごとに請求する人が多いようですが。
〉10日以内に求職手続きを職安でしないといけない
間違った情報です。会社が取る手続きと間違えてる。
あなたは働ける状態ではないのだから、失業給付は受けられません。受給資格をキープするために、「受給期間延長」の手続きをすべきでしょう。
※傷病手当金が受けられれるのは「労務不能」のときです。その状態では再就職できないでしょ?
パソコンからネットができるんだから、社保庁やハローワークのサイトにある制度の説明や申請書を見たらどうかな?
別に「傷病手当」という名前の制度がありますから、正確に書いた方がよいと思います。
〉月の途中で退職すると、すぐに国保に切り替えで、社会保険は払わなくてもいいと聞きました
一般的に国民健康保険の方が負担が重いですが?
厚生年金の加入月数も長い方が有利だし。
〉例えば15日退職の場合、15日の分までは会社のサインが必要で
その点はお見込みの通り。
〉16日以降の退職後は、ある程度まとめて請求が可能なのでしょうか?
誰も1日ごとに請求しろ、なんて言っていませんが?
便宜上、1ヶ月ごとに請求する人が多いようですが。
〉10日以内に求職手続きを職安でしないといけない
間違った情報です。会社が取る手続きと間違えてる。
あなたは働ける状態ではないのだから、失業給付は受けられません。受給資格をキープするために、「受給期間延長」の手続きをすべきでしょう。
※傷病手当金が受けられれるのは「労務不能」のときです。その状態では再就職できないでしょ?
パソコンからネットができるんだから、社保庁やハローワークのサイトにある制度の説明や申請書を見たらどうかな?
年金について教えて下さい。厚生年金加入中に病気の初診を受けておりました。経過観察のため定期的に検診を受けておりましたが今年手術をする事になりました。身障者手帳の申請を病院から言われ申請しました
このたび 障害一種一級の手帳を交付されました。現在62歳。基礎年金と企業年金基金を受給中。障害者年金も申請すれば受給できるのでしょうか?たとえば失業保険を申請に行ったとき どちらか多いほうを選択というように 障害者年金を申請に行ったとき選択という話しが出るのでしょうか?
このたび 障害一種一級の手帳を交付されました。現在62歳。基礎年金と企業年金基金を受給中。障害者年金も申請すれば受給できるのでしょうか?たとえば失業保険を申請に行ったとき どちらか多いほうを選択というように 障害者年金を申請に行ったとき選択という話しが出るのでしょうか?
手帳の等級と、障害年金の等級は異なりますので、手帳が1級=障害年金1級とは限りません。
なので
>障害者年金も申請すれば受給できるのでしょうか?
まずこの文章だけでは、障害年金を申請できるかどうかすら不明です。保険料納付要件は確認されましたか?
そして申請できたとしても、上に書いたように等級の判断基準が異なりますので、受給できるかどうかはわかりません。
失業保険のように、条件さえ満たしていれば誰でもすぐに受給できるようなものではありません。
>障害者年金を申請に行ったとき選択という話しが出るのでしょうか?
申請に行っただけでは出ません。
その時点では、受けられるかどうかも不明ですので。
まず申請できるかどうかを確認→申請できるのなら書類をそろえて申請(もし申請できないのならこの時点で終了です)→数か月~半年後に受給可能かどうかが決定
という流れになります。
選択の話は、受給決定後の話ですから、まだまだ先の話になります。
なので
>障害者年金も申請すれば受給できるのでしょうか?
まずこの文章だけでは、障害年金を申請できるかどうかすら不明です。保険料納付要件は確認されましたか?
そして申請できたとしても、上に書いたように等級の判断基準が異なりますので、受給できるかどうかはわかりません。
失業保険のように、条件さえ満たしていれば誰でもすぐに受給できるようなものではありません。
>障害者年金を申請に行ったとき選択という話しが出るのでしょうか?
申請に行っただけでは出ません。
その時点では、受けられるかどうかも不明ですので。
まず申請できるかどうかを確認→申請できるのなら書類をそろえて申請(もし申請できないのならこの時点で終了です)→数か月~半年後に受給可能かどうかが決定
という流れになります。
選択の話は、受給決定後の話ですから、まだまだ先の話になります。
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