パートですが・・・
労働条件での質問です。
今、働いている職場が、入札に負け9月で閉鎖されることが決定しました。
その後、他の部署への転属を希望しているのですが、今現在なにも音沙汰がありません。
このままでいると9月で解雇になるのでは?とか相手側への仕事の移行という名目でこれからの勤務体系も徐々に減らされていくのではという不安でいっぱいです。
(現在週5日、1日8時間労働です。労働契約もいつもなら契約更新を1年していただける所、入札の結果次第という事で、9月10日までの契約しかしていただけませんでした。)
ある方に聞いたのですが、会社都合にしてもらえれば翌月から失業保険が出るとの事。
ただ、直近の3カ月だから気をつけるようにと言われました。
労働契約の事で知っていた方がいいことや、何かいいアドバイスはありませんでしょうか。
よろしくお願いします。
質問者様に何の落ち度もなく労働契約を一方的に解除する場合は、会社側は少なくとも1ヶ月前までには解雇する従業員に通知をする必要があります(1ヶ月以上前に通知がない場合、会社側に解雇通知手当てを請求でき、給与の1ヶ月分が支給されます)。また、この場合の退職理由は当然会社都合となる為、失業保険の給付は離職票などの提出をして、一週間の待機期間を過ぎた後支給されます。支給期間は年齢や退職理由により変わってきますが、一般的には90日がほとんどですね。失業保険の計算方法は、最後の給与(何も差し引きがない状態のもの)から遡って6ヶ月分の給与額を基準に、日額手当を決めて毎月決められた日に支給されます。
育児休業給付金についてですが。
勤めている会社からあなたは条件を満たしていないから対象外と言われました。
会社からは前職のことは考えてくれなかったから対象外と言われてしまったのです。
前職での雇用保険も入れることができればもらえると思うのですが、どうでしょうか。

条件とは育児休暇開始日前2年間に、賃金支払日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることというものです。

2009年月末まで正社員として2年6ヶ月勤務(雇用保険加入)

≪≪この間、失業保険はもらっていません≫≫

2009年10月13日から扶養内にて勤務(雇用保険未加入)

2010年3月から扶養を外れて勤務(雇用保険加入)

2011年1月10日から産休開始

2011年4月15日から育児休暇開始
2009年に2年半勤めた会社と、今現在、産前産後休業をもらっている会社は違う会社ですよね?

条件に関しては、記入のある通りなのですが。。。

雇用保険に加入している日数の合計ではなく、『1日も途切れず加入していた期間が12ヶ月以上あること』なんです。
前職との間に、雇用保険未加入の日が何日かありますよね。それだと、対象にはならなかったと思います。

ただ、質問者様の場合は2011/4/15から育児休業を取得なさるんですよね。
今の職場で2010/3/末から雇用保険に加入しているのであれば、その分だけで間に合うのではないでしょうか?

私のときとはまた違う状況なので、このくらいしかお答えできませんが。。。
ハローワークに問い合わせると丁寧に教えてくれますので、ぜひ問い合わせてください。
有給について


7月に有給を使い切り診断書を提出して休職しています。傷病手当てもいただいています。

12月に有給休暇が増える月だったのですが、休暇が4ヵ月だと全体の出勤日の80パーセントに満たないから有給休暇はもらえないんですか?


傷病手当ても最高で1年半もらったら、1年後にまた再発してももらうことはできますか?


休暇して解雇になった場合は失業保険はもらえるのですか?

実はパワハラによるうつなんですが、労災に認めるのはかなり大変らしいのですが何かいい方法はないのでしょうか?悔しいです!
有給休暇が付加される条件

(1) 継続勤務が要件となります。
(A) 勤務開始の日から6か月間継続して勤務していること。
※ 「6か月間継続して勤務する」とは、6か月間途切れることなく在籍することであり、出勤を続けることではありません。
※ 定年後再雇用の場合、定年までの勤務がこれに繰り入れられるので、再雇用開始から6か月の経過を待つ必要はありません。
また、付与する日数も退職時に持っていた残日数を持ち越すべきであるとするのが行政当局の見解のようです。
(B) 全労働日の8割以上出勤した労働者。
★ 「8割以上の出勤」には、次の期間は出勤したとみなされます。
・ 業務上負傷し、または【疾病にかかり療養のために休業した期間】
・ 育児休業、介護休業した期間。
・ 産前産後の休業した期間。
※ 管理監督者など、労基法41条に該当する者にも、年次有給休暇制度は適用されます。

①つまり、8割のなかには、療養期間もふくまれますので、含んで8割になっていれば、付加されます

②【休暇して】の意味がわかりませんが。。。
失業手当の申請は、傷病手当の受給終了後の申請になります。
それを理由にした解雇の場合は、会社が自己都合退社扱いにしても、会社都合になる可能性が高いので(判断はハローワークがしますので明確な回答は避けさせてもらいますが)ハローワークの窓口で相談してみてください。
認定されましたら、待機期間7日後に受給されます。

③パワハラ云々については、民事裁判を起こすしかないと思いますよ?
ただし、メモや録音、周囲の証言など、客観的判断ができる材料がなければ難しいと思います。

④傷病手当の再申請

傷病手当金は、同一の傷病による受給の場合、
最初に傷病手当金を受給してから1年半が支給限度になります。

ただし、社会的治癒に当たる場合は、新たな傷病として受給が可能です。

前回の傷病と同一とみなされるかどうか、
復職期間が社会的治癒とみなされるかどうか、
この2点が争点となります。

まずは、同一傷病とみなされるものかどうかが重要です。

【同一傷病でなければ、新たな傷病として傷病手当金を受給できます】
同一傷病の場合、復職期間が社会的治癒に当たらない限りは、傷病手当金は受給できません。

社会的治癒とは、原則として、
●症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと
単なる経過観察であれば、通院していても「医療を行う必要がなくなった」とみなされますが、
薬治下にある場合は「医療を行う必要がなくなったこと」とはみなされません。
●自覚的にも、他覚的にも病変や異常がみとめられないこと
●普通に就労していること
この3点すべてが長期に渡り持続している状態とされています。

どのくらいの期間を指すのかについては、傷病の種類によって異なります。
一般的な傷病では1年以上であればおおむねOKですが、うつ病等の精神疾患や慢性疾患などは3年以上が判断基準のようです。
社会的治癒に当たる場合は、たとえ病名が同じであっても、別の傷病とみなされますので、新たな傷病として傷病手当金が受給できることになります。

社会的治癒に当たるかどうかは判断が難しく、最終的には【保険者がどう判断するか】によりますから、傷病手当金を受給できるかどうかをはっきりとお答えすることは不可能です。
今年5月15日に一年半程働いた派遣での仕事を自己都合で辞め、昨日まで失業保険受給の待機期間でした。
日額が4000円を越えるので旦那の扶養には入れない事ばかりが頭にあり、待機の約四ヶ月間、国民年金と任意継続したはけん健保の料金を支払ってきました。しかし今になって待機期間は扶養に入れた事を知り、とてもショックを受けてしまいました。しっかり調べなかった自分が悪いのですが、この間に支払ったものはどうにも取り戻せないでしょうか?かなり落ち込んでいますのでどなたか教えてください!!
「待機7日」「給付制限3ヶ月」の期間は、要件さえ満たせば健康保険の被扶養者と鳴子ができます。失業給付金の受給期間中は、できないということです。残念ですが・・・・。
妊娠の為に退職しますが、失業保険はもらえますか?
4月に入籍し、6月・7月の2ヶ月は悪阻がひどく、休職をしていました。結局は7月末で退社となりました。ちなみに仕事は、昨年12月から勤めていました。その前の仕事は昨年9月末で退職しています。仕事と休暇(最大で2ヶ月)繰り返していますが、もらえるのでしょうか。
旦那の扶養にはまだ入っていません。
 前の方のとおりですが、妊娠・育児休暇・介護等の理由については、その間失業給付はありません。
 しかし、予め手続きをしておけば、延長ができます。元気な赤ちゃんを産んで、育児が一段落してから就職活動をなさるが一番だと思いますよ。
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