失業保険について質問です。


11月20日に離職しましたが今になって失業保険の手続きをするのは可能ですか?

書類等は揃っております。
もちろん可能です。
ただし、お金がもらえるのが遅くなるということです。
まずは、ハローワークに行って仕事を探してください。

ハローワークでは、仕事を探しているけど採用されない人で、特定の条件に合う人に失業給付を払います。
仕事を探さない人、仕事をする気は無い人、病気などで仕事が出来ない人、には支払われません。
失業保険受給中のアルバイトは、受給額と同じくらいかそれ以下だったら、しても仕方ないのでしょうか?
日数が延びるというか、支給停止になった日にちぶん先送りで支払われるそうなので、損ということはないのでしょうか?
時期(残日数)によって、
・就業手当て
または
・(報酬額が低ければ)減額
・(報酬額が高ければ)その日は支給対象外
再就職手当・失業保険について質問です。
8月に自己都合で退社し、11月28日まで給付制限期間です。

就職活動していますが、生活のためアルバイトをしたいと考えています。
その際、どのような形態(勤務時間・勤務日数など)のアルバイトなら、再就職手当又は失業保険を支障なくもらうことができるでしょうか?

例えば、一日8時間を五日間の短期就労でも給付が遅れたり、なくなったりしますか?
教えてくださいませ。
よろしくお願い致します。
これを参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
失業保険貰っていてもバイトが出来ると聞きましたが、どの程度(満額貰うため)出来るかよくわかりません。それで、計算してみたのですが、計算方法もよくわからなくて。

離職前の賃金半年170万円です。で170万円÷180=9444円
基本手当は9444×50%=4722円?
職安のしおりを見たら、9000円で5372円?基本手当は?
バイト出来るのは週20時間以内?
で、一日に一万円以上したら、減額になるのでしょうか?一日にいくら位までなら大丈夫なんでしょうか?週いくら位なら?月いくら位なら大丈夫なんでしょうか?
すいません、文章上手く書けていませんが、よろしくお願いします。
補足で年齢、雇用保険被保険者期間を書いてください。基本手当日額の正確な金額が分かります。
補足を見て、雇用保険加入がなければ失業給付は受けられませんが、あるとしてお答えします。
条件として月収28万円(税込み)、年齢39歳、雇用保険加入期間2年とします。
そうすると基本手当日額は5446円になります。給付日数は90日です。
また、受給中のアルバイトについては下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。
例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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