失業保険について

失業保険受給中です。
3月19日が認定日でした。3月14日にハローワークより紹介を受けた求人を認定日後の3月21日に面接をしました。

次の認定日は4月17日ですが、3月21日の面接は就職活動実績になるのでしょうか?

分かりにくい文章で申し訳ありません。先ほど、ハローワークに別件で問い合わせたもの、うっかり聞くのを忘れてしまいました。
お詳しい方教えてください。
4月17日の認定では当然実績に含まれますよ。
過去の認定日に遡及して認定されることは雇用保険法上ありませんので、3月19日認定には当然なりません。

>補足
ハローワークにどのように聞きましたか?
「3月14日に紹介を受けた会社に3月21日に面接に行きました。
3月21日に受けた面接は、3月19日と4月17日どちら認定日で就職活動の実績として認定されますか?」
というように聞かないと理解されないかもしれません。

3月21日の面接の認定→3月19日×
4月17日○
ですよ。
失業保険について相談。。。おねがいします。
月曜日に、ハローワークで聞こうと思いましたが早く知りたくてご存知の方からお力をかしていただきたいとおもいます。
7年勤めた(雇用保険入ってました)仕事を3月末で退職しました。失業保険をもらわず仕事を探し派遣の短期をしたのち、
長期(雇用保険入りました)に踏み切ろうと、仕事に就きました。
ところが、その長期仕事が合わなく研修期間中の1か月で辞めさせてもらいました。5月末。
自分でも続けられなかったことに申し訳なかったですし、情けなく思います。

早く仕事しなくてはという思いで自分は何がしたいのかちゃんと考えずに焦って仕事を決めてしまったのもいけませんでした。

それで次は、じっくり考えて仕事付きたいのですが、もう私の場合失業保険は受け取ることは不可能でしょうか?
一度、新たに雇用保険に入ってしまったので無効になるのでしょうか?
雇用保険(旧失業保険)は受給可能です。
今回1ヶ月で辞めた会社の離職票と7年間勤めた会社の離職票をそろえてハローワークに申請してください。
今回辞めた会社が雇用保険に加入していればその1ヶ月も基本手当の算定月に入りますから、前職が5ヶ月の合計6ヶ月の平均賃金で基本手当日額が計算されます。
自己都合退職になりますから90日の支給で給付制限3ヶ月がありますから申請から3ヵ月半~4ヶ月くらいで受給開始になります。月曜日にHWに行かれたら確認してください。ヒョットして私が間違っているかも(^^;
でも受給可能なことは間違いありませんので。
雇用保険についての質問です。現在、給付制限期間で、11月から失業保険の給付が始まる予定で、手続きを行っていました。先日、給付制限期間が始まってから、パートタイムでの就職が決まり、2・3日出勤しましたが
どうしても合わないことから、離職することになりました。こういった場合、今まで通り、求職活動を行い実績を認定日に申請、かつ働いた日数も申告していれば、失業保険はもらえるのでしょうか?
パートタイムでの仕事は、通算10時間程度のもので、雇用保険への加入については何も話がなかったので、分かりません。どうぞよろしくお願いいたします。また、2・3日で就職・離職したため、ハロワには就職も離職も届けを出していません。
給付制限中での勤務とのことですから、認定日に働いた事を申請して下さい。特に問題なく受給は出来ます。ただし、本来は就職したことを前日までに報告するのが本来です。注意程度は受けると思って下さい。
失業保険について教えてください
後輩のことが心配でかわりにお聞きします。
10月末で会社が事実上の倒産です。
私に関しては、雇用保険に加入しているので失業保険がでるのを確認しました。
しかし、後輩の分は、経理がずさんで、給料からひかれているのに、会社側が払っていませんでした。
この場合どうなるのでしょうか?
ちなみに、
前職二年雇用保険加入後、退職し、3か月失業保険をもらい、うちの会社に入社しています。
六か月で、退職になります。
そして、どう考えても会社都合なのに、銀行からの融資が受けられなくなるとか、わけのわからない理由をつけて、
自己都合で離職票を出そうとしてきます。
そんなことあるのでしょうか?
また、会社都合と証明するにはどうしたらいいのでしょうか?
詳しい方よろしくお願いいたします。
まず、雇用保険の件ですが、職安に相談して下さい。2年間は遡ってかけることが出来ます。(今は法改正でそれ以上可)
給料から引かれていたのであれば個人負担はありません。職安から会社に話が行くはずです。
前職で雇用保険をもらっていたのなら今回の退職のみの雇用保険になりますが、6ヶ月以上保養保険被保険者であれば会社都合での退職で支給は受けられます。(6ヶ月以上が条件)
倒産であれば会社都合(特定受給資格者)になりますから会社は離職票には自己都合退職とは書けないはずです。
もし書いてあったら職安に異議申し立てをすればひっくり返ります。
会社都合と証明するのは通常は離職票ですが、退職証明書を発行してもらって下さい。これは会社は拒否できません。
内容としては退職証明書は労基法22条によると下記のようになっています。
1)使用期間
2)業務の種類
3)その事業における地位
4)賃金
5)退職の事由(退職の事由が解雇の場合は、その理由を含む)
特に退職の理由が重要でこれは嘘は書けません。

以上参考になさって下さい。
失業保険の就職活動実績についてですが
原則として2回以上の求職活動がないと認定できません。
とかありますよね。
例えば、求人に応募して一回。
その求人の面接をして一回。
これで2回カウントしますか?
何をもって、就職活動(求職活動)とみなされるかは、
管轄のハローワークの裁量です。
詳しくは、最初の説明会で説明があるはずです。

あるハローワークでは、
「ハローワーク内の求人検索端末で検索したのち、担当窓口で簡単な報告書を提出すれば1回とカウントされる」
別のあるハローワークでは、
「ハローワーク内の求人検索端末で検索したのち、有人の相談窓口で希望する企業に対する就職相談をすれば1回とカウントされる」
という違いがあります。

ただ、主様の例では、1回だと思います。
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