扶養について、結婚退職し1.2.3月失業保険をもらい、4月からパートに入りました。
7月頃に旦那の扶養に入ったんですが、失業保険は103万のくくりに入りますか?
雇用保険の失業給付(失業手当)は、非課税ですので、扶養の範囲103万円の税務上の年収には該当しません。
出産の為に退職し、夫の扶養に入る手続きについて教えてください。年金、税金、失業保険等についてです。
昨年一月から今年の二月末まで、アルバイトをしていました。社会保険、厚生年金、雇用保険は加入しており、年収は103万以上、130万未満でした。
出産を間近に控え退職となり、三月一日より夫の扶養に入る事になったのですがその際の手続きについて教えてください。
夫は会社員です。

①住民税は今まで私の分は口座引き落としだったのですが、扶養に入るとどうなるのでしょうか。住民税は後払いになっていると聞きましたが、今年働いた分を払い終わると今後支払わないで良い事になるのですか?その際に役所での手続きは必要になりますか?

②働いていた会社より雇用保険被保険者証をもらいましたが、出産後扶養の範囲内で働く意志がある場合でも、失業保険はもらえないのですか?その場合ハローワーク等での手続きは一切不要なのでしょうか?また、雇用保険被保険者証や離職票は私個人が一生保管しておくのでしょうか?

③年金は2号被保険者→3号被保険者に変わると思うのですが、これも役所に届け出る必要があるのですか?

④その他、忘れがちな手続きや注意事項があればご指摘ください。

よろしくお願いします。
①の住民税ですが、年末調整を会社の方でして貰って、
給与から控除されずに普通徴収で支払っているとの解釈での話ですが、
今年度(1月から12月)の給与分は、会社で年末調整ができないので、
来年確定申告をし、住民税が発生していれば、その分まで支払う事になります。
市役所での手続ではなく、確定申告は税務署での手続となります。

扶養となってもご自身の所得にかかっている住民税なので、ご自身で払う事になります。
1月から12月の給与の所得税額から算出されるので、多分来年は0になるとは思いますが…。

②出産のために退職とのことですので、まだ出産前だと思いますが、
妊娠・出産を理由に会社を辞めた場合、すぐに働けないので、
失業給付の延長手続きをすると、最長4年間先延ばしが出来ます。

ただ、退職前の2年間に働いていた日数が11日以上の月が12ヶ月以上あり、
雇用保険の加入期間が満12ヶ月以上あることが失業保険の受給の条件なので、
パートで雇用保険に加入していても、日数が11日以下の場合は受給できません。

延長手続きは、退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、
離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハローワークでできます。
2月末で退職とのことなので、3月31日から4月30日までに手続きとなりますが、
手続きに行けない場合は代理人でも可能です。

産後、8週間が経てば受給の手続きが可能ですよ。
ただし、失業給付の基本手当の日額が3612円以上の場合は、
ご主人の扶養に入れないので、国民健康保険・国民年金に
ご自身で加入する必要があります。

③必要はありません。

④出産予定日の42日以内での退職の場合は、出産手当金がご自身の加入していた
社会保険から貰えますので、手続が必要となります。
今年1年間の医療費が、家族合計で10万円を超えている場合、
来年確定申告で医療費控除を行うと、税金が戻ることがあります。
ご主人の所得で確定申告すれば、いくらか戻ってくると思いますよ。


補足を見ました。
年末調整をしての普通徴収なのか確定申告をしての普通徴収なのかわかりませんが、
昨年103~130万の間の収入ということなので、来年度(6月~翌年5月)の住民税の請求の通知が
5月頃に役所からあると思いますよ。
カテ違いかも知れませんが、教えて下さい。旦那の扶養に入ろうと考えています。
今現在、前の会社の収入40万+退職金60万+失業保険40万+アルバイト収入20万あります。旦那の扶養にはなれますか?教えて下さい。
退職金は原則的に分離課税で、さらに非課税枠(40万円×勤続年数)があるので、考えないでいいと思います。また、失業保険は非課税です。
つまり、扶養家族になれるかどうかの金額基準(103万円以下)は、あなたの場合は給与収入(40万+20万)の60万ですので、扶養家族になることができます。
会社の了解をえて日曜日の副業でWEBショップを開業届を出して運営したとしたら、自分自身に雇用保険、失業保険、年金、
保険や 今雇われている会社の福利厚生的な事 しなければ ならないのですか?
事業主本人に雇用保険はかけることができませんよ。

また、個人事業ですので、年金や健康保険などの社会保険の対象にもなりません。

福利厚生は、法定福利(法律で定まった福利)と違って、行うかどうかは任意です。従業員もいないのに、事業主本人への福利厚生など、認められないでしょう。

したがって、何もする必要はありません。確定申告ぐらいですね。

なお、もし税理士などに顧問料を払うのであれば、所得税を源泉徴収して納付するといった義務はあります。
扶養枠103万を少し超えそうです!!
今年の3月まで失業保険をもらっておりました。
そして短期のパートで得た収入があります
今年の収入の合計が97万円になります。
そして12月から仕事をすることになったのですがこのままだと10万円ほど扶養枠を超えてしまいそうです・・・
うっかりしてました・・・・
この少し扶養枠を外れると大体いくらぐらい損してしまいますか??
よろしくお願いします。
他の回答にもあるように失業保険受給中は非課税となりますので、103万円に入りません。

それ以外の部分が対象になります。

※パート収入が失業保険受給額を引いて97万だとすみません。

失業給付額を引いていない状況であれば年間103万は超えないと思います。

損・・・というか控除部分ですね。

基本的に103万という額は以下からなっています。

基礎控除・・・38万

給与所得控除・・・・65万

の合計からなっています。そのため、超えた分はその分が損しているということになりますね。

家族手当は会社から支給されているものでしょうか?

結論から言うと会社の規定によって違います。

ある会社では返還しろ、というところもありますし、別になにも言わないところもあります。

家族手当は課税対象なので当然あなた自身がもらっている場合は103万円内に該当します。
医療費控除について
2月末に仕事をやめ、3月から7月末の間失業保険をもらい、8月から夫の扶養に入りました。

夫婦ともにかかっている病院があり、医療費はすでにかなりなものになっています。

この場合、

・3月から7月末までにかかった医療費は、2月末まで働いて私が払った税金から控除され、
8月からは夫と一緒に計算されて夫の払った税金から控除される、という理解で大丈夫でしょうか?

・こういった相談は役所でもできるのでしょうか?


どうぞよろしくお願いいたします。
医療費控除は、医療費を支払った人が受けられる控除です。

あなたの医療費を旦那さんが負担しているのであれば、
あなたが今も在職中であっても、旦那さんが控除を受けられます。

退職後のあなたの医療費を あなたの貯金から あなたが払っている
のであれば、あなたの分について旦那さんは医療費控除を受ける
ことはできません。

あくまでも支払った人が受けられます。

お金に色はついていないので、誰が払ったかは 税務署に
確認するすべはありません。

それでですが 2月末退職なのであれば、
最大 3ヶ月分くらいなので、今年は103万を越えないのでは?
であれば、あなたは 医療費控除の申告をせずとも、
確定申告すれば、あなたの税は 還付されるでしょう。

今年かかった あなたの家庭の医療費控除は
旦那が申告する方が有利でしょう。
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