失業保険の給付について教えてください。
この度、25年10月末での退職が決まっております。勤続年数3年の自己都合ですので、待期期間7日+給付制限期間3ヶ月があります。
勝手な話ではご
ざいますが、今しかタイミングが無いと思い、2ヶ月間ほどの旅行を計画しております。同行者の都合もありまして、26年2月に旅行に行く予定です。
そうなりますと、失業後すぐにハローワークに行って申込をしても、就職活動もできず、認定日にハローワークに行く事もできず、失業保険の受け取りができないかと思います。
給付期限は失業してから1年間ということですが、こういった場合には、旅行から帰ってきて26年4月にハローワークに行き、待期期間7日+給付制限期間3ヶ月の後、90日間失業保険を給付してもらう事は可能でしょうか。
よろしくお願いします。
この度、25年10月末での退職が決まっております。勤続年数3年の自己都合ですので、待期期間7日+給付制限期間3ヶ月があります。
勝手な話ではご
ざいますが、今しかタイミングが無いと思い、2ヶ月間ほどの旅行を計画しております。同行者の都合もありまして、26年2月に旅行に行く予定です。
そうなりますと、失業後すぐにハローワークに行って申込をしても、就職活動もできず、認定日にハローワークに行く事もできず、失業保険の受け取りができないかと思います。
給付期限は失業してから1年間ということですが、こういった場合には、旅行から帰ってきて26年4月にハローワークに行き、待期期間7日+給付制限期間3ヶ月の後、90日間失業保険を給付してもらう事は可能でしょうか。
よろしくお願いします。
chokotantaさん
4月初めに手続きをしてギリギリだと思います。
給付制限3ヶ月と待期期間と90日でなんだかんだで7ヶ月近くかかります。
4月~10月で7ヶ月ですから間に合うと思います。期限が切れたら後は未受給分は無効になります。
「補足」
そんなことを聞く職員はまずいません。
だって何も違反しているわけではありませんから追及されるいわれもありません。
4月初めに手続きをしてギリギリだと思います。
給付制限3ヶ月と待期期間と90日でなんだかんだで7ヶ月近くかかります。
4月~10月で7ヶ月ですから間に合うと思います。期限が切れたら後は未受給分は無効になります。
「補足」
そんなことを聞く職員はまずいません。
だって何も違反しているわけではありませんから追及されるいわれもありません。
失業保険の3ヶ月待機期間中にアルバイト等を
どれくらいしてしまうと失業保険がもらえなくなって
しまうのでしょうか?バイトでもたくさん入ってしまう
ともらえないんですよね?
どれくらいしてしまうと失業保険がもらえなくなって
しまうのでしょうか?バイトでもたくさん入ってしまう
ともらえないんですよね?
採用条件により異なります。
失業して1年間の期間があります、働いた分は、引かれて繰越になります。
だいたい、勤務の日が15日以下を半月の計算します。また支給金額以内。
長くアルバイトができれば失業保険もらうより稼いだほうが得です、雇用保険に入っている会社なら辞めたらもらえます。一度きりしか貰えないのではありません。(条件がそろえば)
失業して1年間の期間があります、働いた分は、引かれて繰越になります。
だいたい、勤務の日が15日以下を半月の計算します。また支給金額以内。
長くアルバイトができれば失業保険もらうより稼いだほうが得です、雇用保険に入っている会社なら辞めたらもらえます。一度きりしか貰えないのではありません。(条件がそろえば)
雇用保険について教えて下さい。10ヶ月間、準社員として働き 雇用保険料も毎月納めて、大学受験を理由に職場をやめたのですが、やはり受験はやめて失業保険は受け取りたいと考えております。
このような理由付けをしてしまった場合、お金は受け取れないのでしょうか。
会社からの書類も、源泉徴収票しかなく 雇用保険給付に必要な離職票も入っていませんでした。
本社に請求するようなものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
このような理由付けをしてしまった場合、お金は受け取れないのでしょうか。
会社からの書類も、源泉徴収票しかなく 雇用保険給付に必要な離職票も入っていませんでした。
本社に請求するようなものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
うん。
入っていませんでしたではなくて
離職票の希望をしたのでしょうか?
してないならしましょう。
受験は受験。
多くの可能性の中で
あくまでも就職希望という形で失業給付は受けられます。(就職意思がありますから)
会社に請求してください。(本社でいいと思います)
加入していない場合もありますけど。
おそらく入っているでしょう。
期限は、退職日の翌日から一年です。
3か月の給付制限が付いて今月退職であれば1月の終わりには受け取り開始(ひと月ごとですが)になるでしょう。
入っていませんでしたではなくて
離職票の希望をしたのでしょうか?
してないならしましょう。
受験は受験。
多くの可能性の中で
あくまでも就職希望という形で失業給付は受けられます。(就職意思がありますから)
会社に請求してください。(本社でいいと思います)
加入していない場合もありますけど。
おそらく入っているでしょう。
期限は、退職日の翌日から一年です。
3か月の給付制限が付いて今月退職であれば1月の終わりには受け取り開始(ひと月ごとですが)になるでしょう。
失業保険の「就職活動」って「合同セミナー」みたいなのでも、就職活動とみなしていいんですよね?
先日とある事情で会社を退職しました。
てことでハローワークに通っているんですけど
失業保険をもらうためには「認定日までに最低2回、就職に関する活動を行うこと」が条件らしいです。
その中に「セミナーへの参加」ってあるんですけど
これは「個別企業(企業単体)で行うセミナー」のことでしょうか?
週末、とある企業合同セミナー(無料)に参加予定なんですけど、これもその一環に含まれますか?
先日とある事情で会社を退職しました。
てことでハローワークに通っているんですけど
失業保険をもらうためには「認定日までに最低2回、就職に関する活動を行うこと」が条件らしいです。
その中に「セミナーへの参加」ってあるんですけど
これは「個別企業(企業単体)で行うセミナー」のことでしょうか?
週末、とある企業合同セミナー(無料)に参加予定なんですけど、これもその一環に含まれますか?
最終的な判断はハローワークに聞いてするのがベストですが、
合同説明会で個別の企業から話を聞いて、担当者の氏名連絡先がわかっていればいいとは思います。
ただ会場にいました、ではあなたが合同説明会の場にいたことが証明できないので。
ただ、私もハローワーク主催の「面接会」でないと難しい気がします。
合同説明会で個別の企業から話を聞いて、担当者の氏名連絡先がわかっていればいいとは思います。
ただ会場にいました、ではあなたが合同説明会の場にいたことが証明できないので。
ただ、私もハローワーク主催の「面接会」でないと難しい気がします。
再就職手当について
友人が3月で、五年以上正社員で働いていた会社を退職しました。
失業保険の手続きをする前に、知人から『技術を活かして開業したら?』と勧められ、言われるがままとりあえず開業手続きを済ませたそうです。
でも、仕事がはいる見込みがなく、ただいまほとんど収入がありません…
失業保険はもらえないのはわかりますが、この場合で再就職手当をもらうことは可能ですか?
友人が3月で、五年以上正社員で働いていた会社を退職しました。
失業保険の手続きをする前に、知人から『技術を活かして開業したら?』と勧められ、言われるがままとりあえず開業手続きを済ませたそうです。
でも、仕事がはいる見込みがなく、ただいまほとんど収入がありません…
失業保険はもらえないのはわかりますが、この場合で再就職手当をもらうことは可能ですか?
失業保険というのは有りません。
雇用保険です。
雇用保険の失業給付はハローワークに届け出をしてから始まるものです。
それから失業給付が始まり、給付が終わる前に再就職をした場合に、就職先の証明をもらって失業給付の残りの一定額を受け取ります。
これを再就職手当てと言います。
失業給付を受けてから開業の方が良かったのです。
開業した事をハローワークに知られなければ…
でも、悪い知人にチクられて3倍返し…
雇用保険です。
雇用保険の失業給付はハローワークに届け出をしてから始まるものです。
それから失業給付が始まり、給付が終わる前に再就職をした場合に、就職先の証明をもらって失業給付の残りの一定額を受け取ります。
これを再就職手当てと言います。
失業給付を受けてから開業の方が良かったのです。
開業した事をハローワークに知られなければ…
でも、悪い知人にチクられて3倍返し…
失業保険受給の延長について、いくつか質問があります。
介護当の場合、受給延長ができるとしおりに書いてあったのですが
① この、延長とはどのような意味ですか?
90日以外にも延長して失業保険がもらえる?
それとも、支払いを後日に延ばす?
② また、下記の条件で短期バイトをした場合はどうなりますか?
↓↓↓↓↓↓
ハローワークでは、9月の末が受給最後。
9月末まで短期アルバイトをして、10月に給料支払い。
介護当の場合、受給延長ができるとしおりに書いてあったのですが
① この、延長とはどのような意味ですか?
90日以外にも延長して失業保険がもらえる?
それとも、支払いを後日に延ばす?
② また、下記の条件で短期バイトをした場合はどうなりますか?
↓↓↓↓↓↓
ハローワークでは、9月の末が受給最後。
9月末まで短期アルバイトをして、10月に給料支払い。
①雇用保険の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間ですが、その間に下記の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなかった日数だけ、受給期間を延長することができるといったことです。
ただし、延長できる期間は最大3年間となっています。(受給期間「1年」+受給期間延長「3年」)
《延長出来る理由》
ア.妊娠 イ.出産 ウ.育児(3歳未満) エ.本人の病気、けが
オ.親族等の看護(6親等内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)
カ.事業主の命により海外勤務する配偶者に同行
キ.青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
ですので、所定給付日数が延長されるわけではありません。受給期間が延長されるだけです。
②きちんと就労の事実をHWに申告(失業認定申告書で)すれば特に問題ありません。
ただし、延長できる期間は最大3年間となっています。(受給期間「1年」+受給期間延長「3年」)
《延長出来る理由》
ア.妊娠 イ.出産 ウ.育児(3歳未満) エ.本人の病気、けが
オ.親族等の看護(6親等内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)
カ.事業主の命により海外勤務する配偶者に同行
キ.青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
ですので、所定給付日数が延長されるわけではありません。受給期間が延長されるだけです。
②きちんと就労の事実をHWに申告(失業認定申告書で)すれば特に問題ありません。
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